『暦年贈与と相続時精算課税制度の改正』知っていますか?

令和5年度税制改正により、表題の見直しが行なわれ、令和6年1月1日以降の贈与等について適用されることになりました。

 

  1. 相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が新設されました。(一定の書類を添付した贈与税の申告書の提出が必要)

この場合基礎控除以下の価額の財産の贈与については、贈与税及び相続税はかかりません。

  1. 暦年課税に係る生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。

 

実質的に加算期間が7年になるのは、令和13年1月1日以降になります。

また、加算期間が3年から順次増えていくのは、令和9年1月1日以後の相続になります。

 

上記1、2の点をふまえると、これから毎年110万円以下の贈与を行なおうとする場合には、相続時精算課税の選択が有利になります。

ただし、相続時精算課税を一度選択すると撤回することが出来ません。

また、相続時の価額は、贈与時の価額とされているため、その財産の価額が下がっているような場合には、相続税の計算上不利になってしまいます。

相続時精算課税を選択しようとする場合には、これらの点を充分考える必要があります。

 

今年もあとわずかになってきました。

子供、孫等への贈与を考えている人は、今年の改正をよく理解し、今後の贈与計画を見直す必要が出てくるのではないでしょうか?

 

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