ちょっと気になる令和6年度税制改正!!

令和6年度の税制改正で中小企業に関連するちょっと気になる項目についていくつか、
ピックアップしてみました。

自社で該当する項目については注意をする必要があるかと思います。

 

1.交際費等の損金不算入制度の延長と改正

 交際費等の損金不算入制度の適用制限については、令和9年3月までに開始する事業年度まで延長されました。

 また、損金不算入となる交際費等から除外される飲食費等の額が、1人あたり10,000円(現在5,000円)以下に
引き上げられました。

 ただし、中小法人については、金額にかかわらず従来通り、年間800万円までは、損金算入が認められています。
(令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用)

 

2.賃上げ税制

 資本金1億円以下の中小企業については、下記の通り控除限度額は5年間繰越が可能となりました。

雇用者給与総額 控除率 教育訓練費

10%超

女性活躍

子育て支援

1.5%以上 15% 上乗せ5% 上乗せ5%
2.5%以上 30%

(令和6年4月1日以後開始する事業年度より)

 

3.倒産防止共済の損金算入の制限

 中小企業倒産防止共済について、共済契約の解除があった後、共済契約を締結した場合には、
その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
損金に算入することが出来ないことになりました。(令和6年10月以後の共済契約の解除について適用)

 

4.消費税―高額特定資産の見直し

 高額資産を取得した場合の免税点制度及び簡易課税制度へ適用を制限する措置の対象に、
その課税期間に取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられました。

 (令和6年4月1日以後の仕入分から適用)

 

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