6月の勉強会

所内勉強会を6月14日に行いました。

『自署押印廃止と電子署名委任』(講師 笠原)と
『資産税の間違いやすいポイント』(講師 設楽)についてでした。

 

『自署押印廃止と電子署名委任』

法人税申告書には代表者・経理責任者等の自署押印が必要でしたが、
平成30年度税制改正で、これが廃止されることになりました。

平成30年4月決算法人6月申告期限から適用されます。

なお、書面申告している税理士の場合には、改正後も従来通り代表者の署名押印が必要
(経理担当者は不要)となりますので注意が必要です。

電子申告している税理士の場合には、従来より代表者の署名押印は不要でしたので改正の影響はありません。

 

『資産税の間違いやすいポイント』

平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときに1000万円の特別控除を受けられる制度があります。
要件は以下の通りです。

(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。

(2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、
また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある
法人なども含まれます。

(4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。

(5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の
課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。

売却時の利益額から1,000万円控除できる制度なのでとてもお得です。
土地を譲渡するときに、その土地がいつ取得した土地なのか把握する必要があり、
適用を漏らさぬよう注意が必要です。

 

また上記の他、次のような項目の内容についても研修を行いました。
①同族会社を贈与・譲渡する際に注意すべきポイント
②様々なケースにおける遺言書の作成の仕方
③債権者から財産を守りたい場合の方法等

筆者 佐藤

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