配偶者居住権ってなに?

民法の相続の仕組みが約40年ぶりに見直される法案が国会に提出されました。

今回の改正は、高齢社会に対応するもので配偶者居住権の創設など時代に対応するものになっています。
その内容は大きく分けて、下記の3つになっています。

1つ目は、
残された配偶者自身が亡くなるまで、現在住んでいる今の住居に住める配偶者居住権を新たに創設することです。
これは、残された住居を居住権と所有権に分けて、配偶者がその居住権を相続することにより、
以後、住み続けることが出来、居住権以外の相続財産(現預金等)を今まで以上に多く相続出来ることになり、
生活の安定を図ることが出来ることになります。

2つ目は、
自筆証書遺言を全国の法務局で保管出来るようにし、従来、家庭裁判所で行われていた『検認』も不要にするというものです。
最近の相続(争続!?)では、相続人間のトラブルが多くなり、その際重要なポイントになるのが遺言です。
遺言の重要性と利便性を高める狙いがあります。

3つ目は、
従来は相続権のない親族が、被相続人に介護や看病で貢献しても、何ら対価は認められませんでした。
今後は、その貢献分を相続人に金銭請求出来るようになります。
ただし、親族でない家政婦などは対象外となります。

これらの改正関連法案は、まだ国会に提出されたばかりなので、今後の推移を見守っていく必要があります。

 

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