男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や
介護離職防止のための改正が行なわれ、4月1日から施行されています。
- 子の看護休暇の見直し
(1)対象となる子の範囲の拡大
・小学校就学の始期に達するまで(改正前)
→小学校3年生修了まで(改正後)
(2)取得事由の拡大
・病気、けが、予防接種、健康診断の他、下記2つが追加されました。
→①感染症に伴う学級閉鎖等
②入園(入学)式 卒園式
(3)労使協定による継続雇用期間6カ月未満除外規定の廃止
・除外できる労働者のうち継続雇用期間6カ月未満を撤廃
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(1)請求可能となる労働者の範囲の拡大
・3歳未満の子を養育する労働者(改正前)
→小学校就学前の子を養育する労働者(改正後)
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・労使協定による継続雇用期間6カ月未満除外規定の廃止(撤廃)
上記だけでなく、他の協定もありますので、
自社の就業規則が対応出来ていない場合に
早急に就業規則の見直しが必要になるのでは、ないでしょうか?