育児・介護休業法改正に対応出来ていますか?

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や

介護離職防止のための改正が行なわれ、4月1日から施行されています。

 

  1. 子の看護休暇の見直し

  (1)対象となる子の範囲の拡大

     ・小学校就学の始期に達するまで(改正前)

          →小学校3年生修了まで(改正後)

 

  (2)取得事由の拡大

     ・病気、けが、予防接種、健康診断の他、下記2つが追加されました。

          →①感染症に伴う学級閉鎖等

           ②入園(入学)式 卒園式

 

  (3)労使協定による継続雇用期間6カ月未満除外規定の廃止

     ・除外できる労働者のうち継続雇用期間6カ月未満を撤廃

 

  1. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

  (1)請求可能となる労働者の範囲の拡大

     ・3歳未満の子を養育する労働者(改正前)

          →小学校就学前の子を養育する労働者(改正後)

 

  1. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加

 

  1. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

      ・労使協定による継続雇用期間6カ月未満除外規定の廃止(撤廃)

 

 

上記だけでなく、他の協定もありますので、

自社の就業規則が対応出来ていない場合に

早急に就業規則の見直しが必要になるのでは、ないでしょうか?

 

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