知っていますか?タニタの働き方改革!

健康機器大手のタニタは、社員との雇用契約を切り替え、
業務委託で仕事を依頼する制度を2017年から導入し注目を集めています。

タニタの谷田千里社長は、
『“働き方改革=残業削減”という風潮に疑問を抱いて、働きたい人が思う存分働け、
適切な報酬を受け取れる制度を作りたいと考え、“社員の個人事業主化”を導入した』と言っています。


具体的には、希望する社員は、会社を退職(雇用関係を終了)し、新たにタニタと「業務委託契約」を結ぶ。

社員として取り組んでいた基本的な仕事を『基本業務』として、タニタが委託する。

また社員時代の給料等をベースに『基本報酬』を決める。

社員ではないので就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる。

基本業務に収まらない仕事は、『追加業務』として受注し、成果に応じて別途『成果報酬』を受け取る。

タニタ以外の仕事を請け負うのも自由。契約期間は、3年で毎年契約を結び直すこととしています。


タニタのように企業は、業務ごとに適切な人材と契約し、個人は、
柔軟な働き方が出来る制度に問題はないのか?

労働法の観点から問題ありと指摘する声もあります。

労働者としての優位性、個人事業者としての優位性、皆さんはどちらを選択しますか?

 

 

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