7月1日、国税庁は相続税などの申告で土地の評価の基準となる『路線価』を発表しました。今年1月時点の路線価は、東京・千葉などで1%~5%上昇し、全国的にも回復傾向がみられました。
また、路線価の全国1位は、37年連続で、銀座の『鳩居堂』前となりました。
不動産の価格には、一般的に次の3つがあります。
・路線価 ― 相続税や贈与税の計算に使用する価格で、国税庁が1月1日時点の価格を7月初旬に発表します。
・公示価格 ― 土地を売るときや購入するときに参考とします。
・基準地価 ― 公示価格と同じように参考価格として利用されます。
公示価格は国土交通省が1月1日時点の価格を3月中旬頃発表し、基準価格は各都道府県が7月1日時点の価格を9月下旬に発表します。
相続税の申告に用いられる路線価ですが、路線価で評価し、申告したにもかかわらず、それが認められなかったという事例が最近明らかにされました。
土地の評価は時価というのが原則ですが、いままでは、国が定めた路線価で評価して問題ないとされてきました。
今回のケースで問題とされ否認された理由は2つあります。
・路線価と時価(例・・・売買実例価格など)との差が大きかったこと
・この時価と路線価との差を利用し、相続税の節税目的の為の不動産の購入だったことがその主な理由と言われています。
法の盲点を突いた節税対策に一石を投じた形になりました。
『国税にかかわる人間の辞書には“節税”という言葉はない』ということを以前聞いたことがありますが、何事も度が過ぎるといけないのではないでしょうか?