本年5月に改正個人情報保護法が施行されます。
これまで事業に活用する個人情報が5,000人分以下の企業は、個人情報保護法の遵守義務はありませんでしたが、この5,000人要件が撤廃されます。
また、不正な利益を図る目的で第三者に提供や盗用する行為を「個人情報データ不正提供罪」として罰則が設けられました。
中小企業の多くは、5,000人要件に該当するという認識で個人情報保護法の内容等については、あまり認識がないのが現状かと思います。
最近のニュースでも大企業で2万人の個人情報が流失したなど紙上を賑わしています。
中小企業にとってもこれは他人事ではなく、自社で万全な備えをしておかなければなりません。
もし、個人情報の漏洩により、多額の損害賠償を請求されるような事になれば倒産などに発展する事態も考えられます。
中小企業にとっても一日も早い個人情報への対策が求められているのではないでしょうか?