インボイス制度がスタート!!

今月よりインボイス制度がスタートしましたが、大丈夫でしょうか?

9月に入って、駆け込みで申請をする人や、インボイスの仕組を理解出来ずに悩んでいる人からの相談も多く見受けられました。

 

とりわけ免税事業者からの相談で多かったのは、インボイスの登録をした方がいいのかどうかという質問でした。

 

免税事業者については取引先との関係で申請をした人や、しない場合でも取引先との話し合いで、様々な取引のケースが見受けられています。

 

大手企業についても免税事業者との対応は分かれています。ある大手企業は『免税事業者でも今までと同様に取引をする』というところもあれば『免税事業者とは経過措置後については取引しない』というところもあります。

 

大手企業だけでなく、中小企業にとっても免税事業者との取引があるところは大きな問題です。

 

高圧的な態度でインボイスの登録を進めるのではなく、お互いの立場を理解しながら話し合いにより、より良い取引を見つけていく姿勢が重要ではないでしょうか?

 

その為には今回設けられた経過措置をよく理解することも双方にとって必要になります。

 

今回、インボイスが導入されたことにより、確実に事務作業の負担は増えます。また、インボイスだけでなく、来年からは電子帳簿保存法も適用開始になります。

 

事務部門の負担がますます増加することになるので、その対策を立て、実行していかなければいけないのではないでしょうか?

 

※経過措置

・免税事業者からの仕入について、2026年9月までは消費税額の80%、2029年9月までは50%控除出来る。

・免税事業者が課税事業者になった場合は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間は、売上税額の20%納付。

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