『ふるさと納税』しても、税金の控除は受けられない?

総務省は、ふるさと納税による返礼品は、『寄付額の3割以下』という通知に従わない
自治体については、制度の対象外とする方向で検討を始めました。

 

その理由は、『返礼品が高額』になりすぎたり『地場産品』に関係のない返礼品だったりし、
本来のふるさと納税制度とは、その目的が大きく違ってきてしまったことに原因があります。

 

その結果、豪華返礼品を出す市区町村には多くの寄付が集まり、逆に都市部の市区町村では、
ふるさと納税をする人が多い為、住民税が減少し、行政サービスに支障をきたす状況が
出てきているといわれています。

 

そもそもふるさと納税制度は『生まれ育ったふるさとに貢献できる制度』、『自分の意志で応援したい自治体を選ぶことが出来る制度』として創設されました。

 

制度導入から10年が経過し、私達もふるさと納税制度の趣旨を改めて考え直す時期に
来ているのではないでしょうか?

※ふるさと納税とは

都道府県または市区町村へ寄付を行う事で寄付金額の一定額が所得税及び住民税から
控除される制度をいいます。

控除を受けるためには、確定申告など一定の手続きが必要になります。

また平成274月からふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が始まりました。

 

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